出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
専業主婦でも財産分与は要求できます。
離婚に伴って支払われる金銭を離婚給付金といいます。この給付金には、財産分与、慰謝料、そして子どもがいる場合には養育費があげられます。給付金の中でも、離婚の際にどの夫婦も話し合わなければならない財産分与は、最も重要であるといえるでしょう。
法律上は夫婦が婚姻中に築いたお金は夫婦2人のものであると規定されます。たとえば、夫だけが働いて収入を得て、妻は専業主婦に終始して働いていないとしても、夫の稼いだ収入は2人のものとなるのです。これは、あくまで夫が収入を得られるのは、 妻の協力、いわゆる「内助の功」があるからこそであるという考え方に基づくものです。つまり、たとえ直接的に収入を得ていないとしても、夫の得た収入はすべて「夫婦が共同で形成したもの」と判断されるわけです。ですから、結婚中は一切働かず、專業主婦であった女性でも、財産分与を主張することができます。 離婚するときは、結婚していた間に得た夫婦共有の財産は清算しなければなりません。これが財産分与の基本的な考え方です。
ちなみに、多くの会社員の家庭では、預貯金やマンション、車などを稼ぎ手である夫個人の名前で購入する事が多いと思いますが、これらすべてが財産分与の対象になります。