出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
専門家に鑑定を依頼するなどして評価しましょう。
財産分与の対象となる財産の確定後、それが金銭的にいくらになるのかを計算します。現金のように、2つに分割したり、客観的に評価ができるものであれば問題ありませんが、建物のようなものであれば、財産としての価値をはっきりさせる必要があります。分与する財産をどのようにして金銭評価するかについては、 特に法律上の規定があるわけではありません。客観的かつ合理的であれば、当事者の合意で自由に決められます。ただ、方法としては、概ね、次のようになります。
①動産
貴金属であれば、鑑定評価してもらいます。価格の変動が大きくない場合には購入価格で計算してもよいでしょう。
② 有価証券
株式などの有価証券で、市場で取引されているものであれば、 市場の時価を基準とします。それ以外のものについては、鑑定評価を受けたり、購入時の価格を基準とします。
③不動産
不動産については、不動産鑑定士が鑑定を行っています。ただ、路線価・公示価格・購入価格などを基準としてもかまいません。ローンがあれば、その分は評価額から差し引くことになります。