出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
財産分与の清算の対象は結婚後に築いた財産です。退職金も対象になります。
財産分与の際、清算の対象となるものは以下の通りです。
・預貯金 (解約時にお金が戻ってくる生命保険を含む)
・不動産、 有価証券、投資信託、会員権、価値の高い美術品や骨董品、退職金
・医師や会計士、弁護士などの資格 など
このうち、退職金 (あるいは退職年金) については、給料の後払いという性格から、財産分与の対象となりますが、退職前のケースでは退職金がいくら支給されるのかが確定していないので、財産分与の額についてはケース・バイ・ケースになります。また、「医師や会計士、弁設士などの資格」というのは、相手の収入に支えられて資格を取得したという場合に、これを共同で築いた無形の財産と評価して財産分与の対象とします。
結婚前にすでに自分でためておいた預貯金や結婚前に実家からもらってきた財産は、原則、固有財産と認められ、財産分与の対象外になります。ただし、2人で生活していた間の生活費の不足分を、どちらかー方の (結婚前の) 蓄えでまかない、 片方の結婚前の預金はそのまま使わずに残しておいたという場合は、 その残った預金は清算の対象になる可能性があります。 相手の協力があって自分の固有財産を使わずに維持できた場合も同様です。