財産分与と慰謝料にはどんな違いがあるのでしょうか離婚時に決めておかなければなりませんか。

財産分与と慰謝料にはどんな違いがあるのでしょうか離婚時に決めておかなければなりませんか。

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
違いがありますが、いずれも離婚前に決めておく方が無難です。  離婚に際して、決めなければならないのは、子どものいない夫婦の場合は、財産分与や慰謝料など金銭的なことがメインになると思われます。これまでに夫婦で築いてきた財産を、お互いの間で清算する必要があります。これが財産分与です。妻が専業主婦で金銭収入がなかったとしても、これまでに築かれた財産は妻の協力あっての財産とみなされ、夫婦共有の財産となります。また、妻の不貞で別れるような場合でも、基本的には離婚原因を作った妻の側 (有責配偶者) からも財産分与を請求することができます。  一方、 慰謝料は財産分与とは違って、どんな夫婦の場合にも必ず請求できるわけではありません。 相手側が有責配偶者である場合には、原則として慰謝料を請求できます。 夫婦双方に同等の離婚原因がある場台、 あるいは夫婦のどちらかに責任を負わせるような離婚原因がない場合には、 慰謝料の請求は認められません。  財産分与の時効は2年、 慰謝料の時効は3年で、 離婚後でも請求は可能です。ただし、 離婚した後でいざ請氷しようとしても、多くの場合、簡単には応じてもらえないのが現実です。 また肝心の財産を処分してしまっていて、 両倒なことになる可能性があります。金銭的な条件は、できるだけ早いうちに、 できれば離婚する前に処理しておいた方がよいでしょう。

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