出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
民法では、「夫婦は同居し互に協力し扶助しなければならない」(752条) と定められています。どちらかが一方的に同居を拒否して家を出た場合には、それが裁判上の離婚理由として認められることもあります。
ただ、仕事の場合などで結婚後も別居せざるを得ないという夫婦もいます。合理的な理由がある場合は、家庭裁判所の調停などでも別居を勧められることがあります。その理由としては、夫婦の一方が暴力をふるう (ドメスティックバイオレンス)、借金の取立てが厳しい、病気療養などが挙げられます。しかしこれらの別居原因がなくなれば原則として同居することが求められます。
今回のように、経済的事情という別居原因が解消されたのであれば、妻には同居の義務が生じます。法的に言えば、たとえ、別居期間を1年とした約束をしていたとしても、 約東は無効であり、妻は夫からの同居の請求を拒否することはできないわけです。当事者間でよく話し合って、それでも解決できない場合は、双方の親や友人に間に入ってもらい、お互いの妥協点を探って下さい。最終的には、家庭裁判所に「夫煽関係調整の調停」を申し立てることができます。調停は訴訟ほどには手続きが厳格ではないため、誰でも簡単に利用できるという利点があります。