出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
別居していても夫婦には相互扶助義務がありますので、援助を求めることは可能です。
特に専業主婦の場合、別居後どのように生活するのかという間題が生じます。実家の親が経済的に苦しい場合、別居中の夫に生活上の支援を求めることはできるのでしょうか。
夫婦には、相互扶助義務があり、収入や財産に応じて婚姻生活にかかる費用を分担すべきであるとされています。つまり、妻が病気で、自分の治療費や生活費を稼ぐ能力がない以上、夫はその費用を負担しなければなりません。夫婦の扶助義務は、「生活保持義務」といって、互いに同等の生活をすることができるようにする義務であるとされています。妻が生活に困っているのであれば、夫は自分の生活レベルを下げてでも妻を援助しなければならないのです。また、夫婦は同居し、協力して生活する義務があります。しかし、病気や夫の暴力など、 正当な理由がある場合は、別居も認められますし、別居していても夫婦としての扶助義務もなくならないと解されています。なお、実家の親も親族ですから、お互いに扶助し合う義務があります。しかし、この場合の扶助義務は、自分達の生活に余裕があるときに扶動すればよいのであって、夫煽のように自介の生活レベルを落としてまで扶助することまでは求められていません。そのため、あなたは、実家に援助を求めていたとしても、夫に援助を求めることはできます。