出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
夫婦の収入や家族構成によって算定基準が異なります。
たとえば、別れた妻子が実家に帰り、相手方の両親も健在で生活費もほとんどかからないという状況の場合と、独立して生活する場合では、必要になる生活費の額も変わってきます。まな、夫が働いていない、夫も妻も働いており、双方が高収入を得ているなど、夫婦の収入状況によっても、必要な生活費は違うでしょう。このため、生活費については、夫婦の状況、元々の生活水準、別居の状態などの様々な要素を考慮して判断されています。裁削で争われたケースでは、以下のような基準で判断しています。
労研方式
文部科学省が管轄する「労働科学研究所」が行った実体調査に基づいて算出した消費単位に従って、 個々人の生活費を計算する方式です。 この方式が、 裁判では最も多用されでいます。
標準生計方式
人事院・ 都道府県といった行政が行った実態調査に基づいて算出した「標準生計費」を基準とする方式です。
生活保護基準方式
生活保護法に基づき厚生労働大臣によって定められた生活保護基準に従って、生活費を算出する方式です。