出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
離婚前に別居してみるのも1つの方法です。
実際に離婚に踏みきってしまう前に、しばらく別居して様子をみるという方法をとる夫婦は数多くいます。別居によってバランスがとれ、そのまま夫婦関係を継続できたというケースもあれば、冷静に離婚するための冷却期間になったというケースもあります。別居が数年間の長期にわたる場合は別ですが、基本的には別居そのものが法的に不利になるということはありません。
ただし、相手の意向を無視して別居を強要したり同居を拒否したりすれば、後で裁判離婚になったときに不利になることもありますので、お互いがきちんと納得の上で別居を決めるべきでしょう。
また、専業主婦で夫に経済的に依存していた妻の場合、「夫婦間の協力扶助義務あるいは婚姻費用分担義務(夫婦生活を送る上で必要な費用の分担)」に基づいて、妻は夫に対して別居中の生活費を請求することができます。
しかし、妻自らが不貞によって別居生活をしているような場合や、何らかの理由で妻が夫に対して離婚届をつきつけて一方的に別居を始めた場合などでは、妻が夫に対して生活費を請求することはできません。このように、請求する側に夫婦生活を破たんさせた責任がある場合は、権利の濫用として生活費の請求は認められません。