離婚が成立する前に家を出ると、慰謝料を請求できなくなるのでしょうか。

離婚が成立する前に家を出ると、慰謝料を請求できなくなるのでしょうか。

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
家を出る正当な理由があれば慰謝料を請求できます。  離婚が成立する前に先に家を出ると「悪意の遺棄」を指摘されて慰謝料を相殺(互いのもつ債権を対当額の範囲で消滅させること)されることがあります。「悪意の遺棄」とは、夫婦の同居義務を果たさず、一方的に家を出る行為を指し、裁判上の離婚理由の1つに挙げられています(民法770条)。しかし、これはあくまで家を出ることに正当な理由がない場合の話で、単身赴任や病気療養、暴力などの事情がある場合には「悪意の遺棄」とはなりません。たとえば「夫が浮気をして家に帰ってこない」「浮気相手から無言電話や尾行などの嫌がらせをされている」など別居に踏み切るに足る事情がある場合には、先に家を出たからといって離婚訴訟時に不利になることはないでしょう。  ただ、用心したいのは、配偶者側がその理由に関する証拠を隠滅する可能性があるということです。裁判所は双方の言い分や証拠を基に、公平に判断を下す場です。証拠がなければ、たとえそれが事実であってもなかなか認めてくれません。確実に自分の言い分を認めてもらうためには、「配偶者と浮気相手のメールのやりとりの形跡やホテルの領収書などを入手する」「浮気相手の嫌がらせ電話の録音をする」「尾行を受けた際に警察に相談しておく」などの証拠集めをしておいた方がよいでしょう。

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