出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
役所に「離婚届不受理申出」を提出しておけば、離婚届は受理されません。
協議離婚が成立するためには、夫婦双方に離婚の意思があること、離婚届を役所に受理されること、という2つの要件がそろわなければなりません。したがって、離婚届を書いたときは離婚の意思があったとしても、役所に提出する時点でどちらか一方の気が変わっていたのであれば離婚は無効ということになります。
まずは、早急に役所 (原則として本籍地、他の役所でも効力は同じ) に「離婚届不受理申出」 (186ベージ) を提出して下きい。
本籍地でない役所で「離婚届不受理申出」を提出した場合は、本籍地に届出が送られてはじめて、手続きが完了するため、タイ
ムラグが発生します。この間に本籍地に離婚届が出されてしまった場合は、当然に受理されます。このため、「離婚届不受理申出」
は本籍地の役所に提出する方が安全です。
「離婚届不受理申出」を出しておけば相手と話し合いができない間に離婚届が提出されたとしても受理を止めることができます。
不受理屈の有効期間の定めはないので、一度提出すると、取り消しをしない限り有効になります。離婚を取りやめることも考え
ている場合は「離婚届不受理中出」を提出した上で相手との話し合いを行うのが望ましいといえます。