出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
離婚届が偽造であれば罪に問われます。また、合意していない離婚は成立しません。
提出した離婚届の妻の記名と捺印 (押印) は奥さんがしたものだったのでしょうか。もしあなたの手によるものだとすれば、私文書偽造罪が成立する可能性があります。また、役所に虚偽の届出を提出したことで、公正証書原本不実記載罪 (刑法157条) が成立することにもなります。
離婚届の記名と捺印が、たとえ奥さんがしたものであっても、届出を行う時点で夫婦が合意していなければ、離婚は成立しません。ただ、市区町村役場は離婚届が夫婦の合意によって届け出たものかどうかについては調べませんので、記載内容に漏れがなけれは受理し、戸籍の書き換えを行ってしまいます。この場合、戸籍上では離婚が成立したことになっているので、 新しい相手との婚姻届を出しても受理されることになります。
しかし、当然、奥さんの方は、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立てることになるでしょう。おそらく、 そこであなたの離婚届の虚偽が明らかになり、調停手続きで決着がつくことになると予想されます。 ひとたびりこんが無効であると確定すれば、あなたは重婚罪 (刑法184条) に開われることになります。再婚を真剣に検討されているのであれば、時間はかかっても調停や裁判にこよる離婚を検討すべきです。