出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
子どもの親権者や金銭面などについて話し合いなどが必要です。
離婚は、精神的にも肉体的にも、 大変な労力をしいられます。ここでは、実際に離婚に踏みきった場合に、 どんな作業が待っているのかを見ていきましよう。
1.結婚前の氏にするか、現在のままの氏にするか
離婚して苗字を旧姓に戻すことを「復氏」といいます。離婚後も復氏せずに、現在のままの氏 (結婚中の苗字) を使用することる可能です。もし、子どもがいる場合は、子どもの氏についても手続きが必要なこともあります。
2.どちらが子どもを引き取るか
夫婦の間に子どもがいて、その子どもが未成年である場合は、どちらが子どもを引き取るか、つまり、どちらが子どもの親権者になるかを決めなければなりません。親権者は あくまで子どもの身の上を第一に考えて決定されるべきものですので、 親の一方的な感情や都合で、親権を主張することはできません。
3.財産分与、慰謝料はどのようにするか
財産分与は、たとえどのような理由で離婚するのであれ、堂々と請求できるものです。専業主婦で収入を得でいなかった場台であっても請求できます。慰謝料については客観的な基準などはなく、ケース・バイ・ケースで決められます。 財産分与は離婚から2年以内、慰謝料は3年以内に請求しなければなり主せん。
4.子どもの養育費をどのように支払うか
子どもの養育費を月にいくら、いつ、どのような方法で払うのかなどを詳細に決めておく必要があります。支払う側の性格にもよりますが、きちんと書面で決めておいた方が、トラプルを未然に防ぐことができます。
5. 引き取らない方の親はどのように子どもと会うか
子どもを引き取らなかった方の親が、離婚後に子どもと会うことを「面会交流」といいます。通常は、引き取らなかった方の親にこは面会交流権があり、別れた後も子どもと会うことが認められています。これも、離婚した当事者双方の性格や、離婚にいたった事情などによりますが、基本的には、いつ、どのくらいの時間、どんな場所で会うのかなどを、取り決めておきましよう。
6.相手の財産がどのような形で、いくらくらいあるのか
預貯金はいくらあるのか、不動産はどのくらいもっているのか、また有価証券、会員権 (ゴルフやレジャークラブなど)、保険などについても、加入状況を綿密に調べておく必要があります。骨董や絵画などの美術品も、財産に含まれます。財産分与の際にこれらの財産状態を把握していることが重要になってきます。
7.公的援助も校討する
子どもをかかえて離婚した女性のために、児童扶養手当や母子福祉資金貸付という低利の融資制度もあります。こうした国の援助をできる限り利用すべきです。また、相手が離婚に応じず、訴訟によって離婚請求を申し立てるような場合には、法律で定められた離婚の理由 (法的離婚事由) をしっかりと主張し、相手に離婚の原因を作った責任があるということを証明する証拠をそるえなければなりません。