出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
親権喪失の手続きにより、後見人に就任するという方法があります。
親にあるまじき行動ではありますが、中には、どちらも子どもを引き取りたくないと押しつけ合った結果、いやいやながら子ともを引き取った親が、子どもに暴力を加えたり虐待をしたりするという可能性も考えられます。
こうした行為は、親権の濫用であり、言うまでもなく見過ごすことのできない行為です。このような事態が明らかになった場合、 子どもの親族、あるいは検察官の申立てによって、親権を喪失させることができます。
また、暴力的な行為に出なくても、子どもを学校に行かせない、 子どもの養育を放棄しているような場合も、親権を喪失することになります。
さらに、児童福祉法によって、児童相談所の所長も、不適格と判断した親権者に関して、親権の喪失を申し立てることができます。
親権喪失の申立てがあった場合は、どのようになるか決定するまで、親権が停止され、祖父母などが親に代わって親権代行者となることもできます。
申立てによって親権の喪失が確定し、子どもの親権者がいなくなった場合には、親族や児童相談所長らによって、裁判所に子どもの後見人の選任を申し立てることになります。