出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
子どもが健全に成長するために必要となる権利です。
親権は、子どもの世話をしたりしつけや教育をする身上監護権と、子どもの財産を管理したり、子どもに代わって法的な行為 (契約など)を行う財産管理権とに分けられます。親権をもつ人を親権者といいます。普通に両親と子どもで暮らす場合、夫婦の両方が親権者になります。未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合には、親権者をどちらかに決めなければいけません。
親権は、あくまで子どものための制度であり、親の一時的な感情で決めるべきことではありません。夫婦の両方が、お互いに親権者になりたい(あるいはなりたくない) と言い張って、どちらが親権者になるか決められない場合は、家庭裁判所に親権者の調停申立てをして、調停あるいは審判で親権者を決めます。
どちらが親権者になるのかが決まっていれば、離婚届を提出する際に、「親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名」を記入します。ただし、離婚届に記載された親権者を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要になりますから、よく考えて決めておくべきでしょう。
なお、子どもが生まれる前に離婚した場合や、父母が結婚していない婚外子の場合は、母親が親権者になるのが一般的ですが、 事情によっては父親が親権者になることもあります。