出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
本来、養育費は子どもの扶養のためのものですから、離れて暮らす側も支払義務を負います。
一般的に、親権者となって子どもを引き取る側が相手に対して養育費を要求することは今では常識になっていますが、離婚の際の子の養育費の支払いについては、直接定められた法律があるわけではありません。民法でも、「監護について必要な事項が協議でまとまらないときは家庭裁判所が定める」という規定があるだけで、養育費を決める特別の基準があるわけではありません。
しかし、民法が定める一般的な親の扶養義務に基づき、離婚によって夫婦の関係が解消されても、親子の関係までもが解消されるわけではなく、親は子どもが成人に達するまで子どもを扶養する義務があるとされています。そのため、親権者や監護者にならないで離れて暮らしている方の親も、子どもの養育費を分担する義務があることになります。
養育費というのは、あくまで子どもの扶養のためのものです。 厳密にいえば、親権者(または監護者)が子どものかわりに扶養請求を行うということです。親権者となった親自身のために相手からもらえるお金ということではありません。
また、「離婚して親権もないのだから」といって、子どもの養育費の支払いを拒否したり、養育費の額を極端に少なくするということも認められません。