出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
最初に請求した時点から、具体的に養育費を請求することができます。
父親も自分の子どもたちを扶養しなければならないのは、法律上当然のことです。ただ、別居していて母親が面倒を見ているケースなどでは、いつからの分を請求してよいのかは、どうしても不明確になりがちです。そこで、裁判例などでは、一般的に。 一方の親が相手に扶養義務を果たすように請求したときから、具体的に養育費を請求することができるとされ、それ以後は養育費を継続して請求することができることになります。
ただし、1年以下の支払いでは5年間請求しないと時効(民法 169条)になります。また1年より長い期間の支払いは、10年議求しなければ時効(民法167条1項)になります。
また、離婚までは考えずに一時的に別居しているというケースだけではなく、離婚を前提として訴訟が係属している状態でも、 養育費を請求することはできるという裁判例があります。
結局、あなたのケースでも、あなたが夫に対して最初に請求した時点から、具体的に養育費を請求することができるのです。
ただし、請求した事実が残る方法を取ることが必要です。口頭での請求は「言った」「言わない」の水掛け論になってしまします。
ですから、なるべく早く、請求したという事実が証拠として残る内容証明郵便を利用して、夫に養育費を請求しておくべきでしょう。