離婚の際、「養育費を求めない」 と約束してしまいました。学費などが足りなくなっても一切請求できないのでしょうか。

離婚の際、「養育費を求めない」 と約束してしまいました。学費などが足りなくなっても一切請求できないのでしょうか。

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
子どもの権利としてある程度請求することができます。  離婚協議の際に、親権をもらう代わりに「今後一切養育費を請求しない」と決めたことには、それなりの効力があります。しかし、子どもの養育にかかる費用は本来、父母が共同で負うべきものです。また、子ども自身にも、父母に養育を求める権利があります。父母が自分達の都合で養育費の負担分を増減させたとしても、子ども自身の扶養を求める権利がなくなるわけではありません。そのため、協議離婚後に親権者の収入が病気や会社の倒産などで激減し、子どもの養育に支障をきたすような状態になった場合、子どもの権利を親権者が代理して、もう一方の親に養育費を請求できるとされています。  たとえば、親権者である母の収入がなくなっている場合、子どもの養育環境を維持するのが困難であることは容易に想像できます。親には、自分の生活と同じ程度の生活を未成熟な子どもにさせる義務(生活保持義務)がありますから、これを基準に元の夫に養育費の請求をすることは可能と思われます。ただ、離婚協議時の約束がありますから、養育費の請求期間は通常のように子どもが成人するまでではなく、あなたが「一定収入が得られる再就職先を見つけるまで」とするのが妥当でしょう。

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