妻から熟年離婚を切り出され別居中です。妻への財産分与をできるだけ減らすために、退職金などは一人娘に贈与したいのですが。

妻から熟年離婚を切り出され別居中です。妻への財産分与をできるだけ減らすために、退職金などは一人娘に贈与したいのですが。

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
財産分与は、別居時に存在する共有財産を基準とするので、妻に対する財産分与を減らすことはできません。  あなたは、「離婚するのは問題ないが、妻は、貯金や退職金の半分は自分のものだと言い募っている。そんな妻に、財産分与は 1円でも多く渡したくない。そのため、貯金や退職金のすべてを一人娘に贈与することや、2人名義のマイホームも娘に譲渡してしまうことを考えているが、できるのだろうか」とのことですね。 財産分与の対象となるのは、夫婦が協力して築き上げた共有財産ですが、それでは、どの時点で存在した財産を共有財産とするのでしょうか。離婚時点であれば、それまでに共有財産を減らしておけば、妻に渡す分も当然少なくなるというわけです。  ところが、実は、夫婦の協力関係がなくなった別居時点を基準とすることになっています。ですから、いくら別居後に娘さんに貯金や退職金などの財産を贈与したとしても、妻に渡す財産分与の金額を減らすということはできないということになります。  また、夫と妻の2人の名義の家などを、相手の承諾なしに勝手に譲渡などの処分をすることはできません。したがって、今から娘さんに財産を贈与や譲渡したとしても、妻にできるだけ財産分与したくないというあなたの願いは、残念ながら達せられないことになります。

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