年金暮らしになった夫との離婚を考えています。夫に支給されている年金の一部を私が受け取るということはできないのでしょうか。

年金暮らしになった夫との離婚を考えています。夫に支給されている年金の一部を私が受け取るということはできないのでしょうか。

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
年金分割の制度を利用することができます。  「離婚時の年金分割」とは、離婚すると女性の年金が少額になるケースが多いため、夫の分の年金を離婚後は妻に分割できるようにするというものです。離婚分割制度には合意分割制度と3号分割制度があります。  合意分割とは、結婚していた期間に夫が納めていた厚生年金保険に該当する部分の年金の半分につき、将来、妻名義の年金として受け取ることができる制度です。分割の対象となるのはあくまでも老齢厚生(退職共済) 年金に限られ、老齢基礎年金は分割の対象とはなりません。報酬比例部分の2分の1(50%)を限度(共働きの場合は双方の報酬比例部分を合算して50%が限度)として、夫の合意があった場合に、妻独自の年金として支給を受けることができるようになります。  一方、3号分割とは、妻が第3号被保険者の場合に、婚姻期間にかかる夫の厚生年金記録を夫の合意がなくても分割してもらうことができる制度です。夫の合意が不要なのは平成20年4月以降の婚姻期間についてだけですので、それ以前の分については合意分割を利用することになります。 ・合意分割と年金分割の具体例  ここでは、77ページに掲載した簡単なケースを基にして、分割と年金分割についての年金額の算定例を考えてみましょう。  このケースでは、妻の受け取る年金額は、老齢基礎年金の約50 万円(月額にして4万2000円弱) だけということになります。  この場合に合意分割をすると、以下のような手順で金額を算定します。まず、夫の年金額260万円のうち、定額部分約80万円と加給年金額約40万円の計約120万円は分割の対象にはなりません。 残った約140万円が分割の基礎となる老齢厚生年金の額となります。この140万円のうち、婚姻期間にかかる部分は140万円x(30年+40年)=105万円です。  夫が年金の分割に応じた場合、この105万円のうちの50%にあたる52万5000円を限度として、妻に分割されることになります。月額にして4万3750円です。老齢基礎年金と合わせて月額8万 5000円ほどの年金が妻に65歳以降に支給されことになります(受給資格を満たした場合に限る)。  一方、妻が3号分割を請求した場合、たとえば、夫の標準報酬月額が38万円だったとすると、夫19万円、妻19万円という記録に書き換えられるわけです。分割された厚生年金記録は、老後は妻の年金として計算されることになります。

24時間受付・匿名OK

  • あなたの状況に合わせた最適な探偵をご紹介します。
  • まずは無料相談で、気持ちを軽くしてください。
contact
税理士の知識 探偵の知識 弁護士の知識