現在62歳の専業主婦です。夫との離婚を考えていますが、65歳になるまで待つようにアドバイスされました。なぜでしょうか。

現在62歳の専業主婦です。夫との離婚を考えていますが、65歳になるまで待つようにアドバイスされました。なぜでしょうか。

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
振替加算を受け取ることができるようになります。  離婚した後に問題になるのは、年金受給者となったときの女性の受給額の低さです。  妻が第2号被保険者であれば自分の老齢基礎年金、老齢厚生年金を受け取ることができますが、第1号・第3号被保険者の場合は老齢基礎年金しか受け取れません。夫が第2号被保険者であっても、老齢厚生年金はあくまで夫名義の年金ですから妻は受け取れないのです。  夫の厚生年金から妻が年金を受け取ることができる手段として、 振替加算があります。振替加算については加給年金との関わりで知ることが大切です。  生計維持者であり20年以上厚生年金に加入している夫に扶養する妻がいる場合、老齢厚生年金には加給年金という手当がつきます。加給年金とは、厚生年金の受給者に配偶者(内縁関係にある者も含む)や18歳未満の子などがいるときに支給されるもので俗に「年金の家族手当」と言われることもあります。  この加給年金は、その後妻が65歳になって以降は妻の老齢游建年金に加算されるような形で、形を変えて支払われます(75ページ図参照)。これを振替加算と呼びます。一度加給年金が振替算となって妻名義になると、その後夫婦が離婚したとしてもその加算分は生涯妻が受け取ることができます。振替加算となる前に離婚してしまうと、加給年金の支給は停止され、妻はその分を受け取ることができません。よく「離婚は65歳まで待て」などと言われるのはこのためです。 ただ、実際のところ、65歳を過ぎてから離婚し、振替加算分を受け取ることができるようになったとしても、年金の受給総額は妻の老後の生活を支えるほどの額にはなりません。そのため、離婚にあたっては年金分割(76ページ)の制度を利用するのがよいでしょう。

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