女性は男性より、年金を早く受け取れると聞きましたが、 厚生年金の支給時期はどのように判断するのでしょうか。

女性は男性より、年金を早く受け取れると聞きましたが、 厚生年金の支給時期はどのように判断するのでしょうか。

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
原則65歳からですが、移行期間があり、女性は5年遅れのスケジュールのため、早く受け取ることができる可能性があります。  離婚を考える際に、年金をいつから受給できるか知っておくことは、生活設計のために重要なポイントです。もともと厚生年金保険は60歳(女性は55歳)から支給されていましたが、昭和61年の改正で、すべての年金の支給開始年齢を国民年金の支給開始年齢である65歳に合わせることにしました。ただ、いきなり65歳にしてしまうのではなく、生年月日によって若くなるほど段階的に年金の支給開始を遅くしていき、最終的には平成37年(女性は平成42年)に厚生年金保険、国民年金共に65歳からの支給となる予定です。なお、女性は男性より5年遅れのスケジュールとなっています。これは、以前女性の年金が男性より5年早い55歳から支給され始めていたことに配慮したものです。  男性の場合、昭和36年4月2日以降生まれ、女性の場合、昭和 41年4月2日以降生まれの人は60歳台前半の老齢厚生年金を受け取ることができなくなります。そのため、これらの人は65歳からの老齢厚生年金を繰り上げて受給することが可能です。  また、平成19年4月からは65歳からの老齢厚生年金についても支給時期の繰下げが可能になったため、この制度を利用して支給時期を遅らせることもできます。

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