専業主婦で年金を納めた経験がありません。それでも受給できる年金があると聞きましたが、離婚しても支給されますか。

専業主婦で年金を納めた経験がありません。それでも受給できる年金があると聞きましたが、離婚しても支給されますか。

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
配偶者が会社員で25年以上の加入期間があれば、年金の基礎である老齢基礎年金は、 会社員の妻にも支給されます。  国民年金は加入条件を満たしていれば、死ぬまでもらえる終身年金です。離婚したとしても支給されます。国民年金から支給される年金は、老齢基礎年金と呼び、老齢給付の土台となる年金です。 ① 受給額  老齢基礎年金の年金額は、「何か月保険料を払ったか」で決まります。20歳から60歳までの40年間のすべての月の保険料を払った場合が満額で、1年につき満額で年77万2800円を受給できます (平成26年4月分からの金額)。がもらえます。なお、実際の支給額は69ページの計算式によって求めます。 ② 支給時期  老齢基礎年金は、本来65歳から支給されるものです。しかし、 希望することで支給時期を60歳~64歳までの間で早めにしたり、 66歳~70歳の間で遅くしたりすることができます。受給開始を早めると減額されて支給されます。逆に、遅くすると増額されて支給されます。減額や増額は終身続きます。支給時期を早くすることを繰上げ支給、反対に遅くすることを繰下げ支給といいます。 いったん繰上げ受給を選ぶと、同じ減額率の年金が一生涯ずっと続きます。後で取り消すことはできません。その他にも、宴場年金(国民年金からの給付の1つで夫が死亡した場合の妻に支給される年金のこと)がもらえないといったデメリットがありますので、慎重に検討する必要があります。 ・加入期間は25年以上必要  老後に年金を受給するためには年金制度の加入期間が最低でも 25年以上なければなりません。ただし、老齢給付の「25年」という期間はあくまでも原則で、年金制度の変遷により損をする人がでないようにするために、生年月日ごとにいくつもの経過措置(制度の導入・改正により不利になる人が出ないようにするための特別の措置)が用意されています。加入期間には国民年金、厚生年金保険、共済組合の公的年金で保険料を納めた期間(保険料納付済期間といいます)がすべて含まれます。会社員の妻(配偶者)は自分では納めていませんが、納めたものとして扱われます。  ただし、最低でも25年納めないと1円ももらえないというのは諸外国と比較しても酷であることから、法改正が行われ、平成27年10月以降は受給資格期間が10年に短縮される予定です。

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