出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
年金は3階建ての構造で、国民年金、厚生年金、共済年金の3種類に分かれます。
離婚後の生活費に充てるとしても、まず、年金の種類を理解しておくのが重要です。年金制度は誰が管理・運営するかによって、 ①公的年金、②企業年金、③個人年金の3つに分けることができます。この3つの年金のうち、公的年金は、老齢、障害、死亡といった事由に対して給付を行っています。国が管理・運営する年金のことを公的年金といいます。
・年金制度のしくみ
公的年金には、①国民年金、②厚生年金保険、③共済年金の3つの制度があり、20歳以上のすべての国民がどれかに加入しています。国民年金は、原則としてすべての20歳以上60歳未満の国民が加入する基礎年金として位置付けられています。つまり、厚生年金保険や共済組合の加入者も、厚生年金保険や共済組合への加入と同時に、国民年金に加入しているのです。その保険料は、厚生年金保険の保険料として集めた財源の中から、国民年金にまとめて拠出金が支払われています。共済組合の場合も同様です。
公的年金制度は、保険料で現在の年金給付をまかなう「世代間扶養」というしくみになっています。また、物価が変動しても年金の実質価値を維持するための「物価スライド」や、給付水準を自動的に調整する 「マクロ経済スライド」という制度を導入しています。さらに、5年ごとに年金財政の検証が行われています。
年金制度は3段階の構造です。まず、土台として基礎年金(国民年金)があります。これに上乗せする形で厚生年金や共済年金があり、さらにその上に厚生年金基金などがあります。厚生年金には厚生年金に加入している会社の会社員、共済年金には公務員などが加入します。また、国民年金加入者は、任意で国民年金基金に加入することができます。国民年金だけに加入している人を第1号被保険者、厚生年金・共済年金の加入者を第2号被保険者、 第2号被保険者に扶養されている配偶者を第3号被保険者といいます。第3号被保険者は保険料の負担なしに最低限の年金保障を受けることができるもので、おもに会社員・公務員世帯の専業主婦(または主夫)が対象となります。共済年金と厚生年金は別の制度ですが、給付の内容については共通する部分も多く見られます。