夫の浮気が原因で離婚しました。一番の被害者は子どもです。 子どもが夫の浮気相手に慰謝料を請求することはできますか。

夫の浮気が原因で離婚しました。一番の被害者は子どもです。 子どもが夫の浮気相手に慰謝料を請求することはできますか。

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
原則として子どもからの慰謝料請求はできません。  妻が、妻自身の慰謝料請求だけでなく、離婚により子どもから父親が奪われたことについて、子の代理人として子の慰謝料請求権を行使することは可能でしょうか。  結論から言うと、浮気相手に対する妻の慰謝料請求は認められますが、原則として子どもからの請求は認められません。妻にっいては、浮気相手の介入によって夫婦関係が壊れ、離婚という直接の影響を受けたことになりますから慰謝料を請求することができます。一方、子どもの方も浮気相手がいなければ平穏な家庭生活を送ることができたはずであり、両親の離婚によって大きな精神的苦痛を与えられたと考えられます。しかし、浮気相手がいたとしても父と子の縁が断たれるわけではなく、父親の心がけしだたが子どもたちは父親の愛情を受けることができるはずです。したがって、この場合責任を負うべきは父親であり、特別な理由がない限り、子どもは浮気相手に慰謝料を請求できない、とするのが裁判所の基本姿勢となっています。ただし、父親が子どもに会ったり、経済的な援助をしようとしているにも関わらず、浮気相手が「前の家族のことはもう忘れて」などと言って、積極的に子どもに対する責任を果たさせないようにさせた場合は、子どもの単謝料請求が認められる可能性があります。

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