夫の不倫が原因で離婚することになりました。慰謝料はどの程度受け取ることができるのでしょうか。

夫の不倫が原因で離婚することになりました。慰謝料はどの程度受け取ることができるのでしょうか。

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
婚姻期間や相手の経済状況、離婚理由などによって異なります。  たとえば夫に明らかな非があって離婚する場合、精神的・経済的など何らかの損害を受けた妻は、夫に対し慰謝料を請求することができます。慰謝料額について法律上に明確な基準はありません。請求するだけであれば、どんなに高額であってもかまわないわけです。ただ、妻が一方的に慰謝料の金額を決めて請求すれば、 それを全額受け取れるのかというと、そうではありません。まずは双方で話し合うことになります。ここで夫が「妻が請求した金額を受け入れる」と言えば、慰謝料は妻が請求した金額に決定します。この場合、約束した内容について公正証書を作成しておくと、後になって夫が「そんな約束はしていない」と言い出したり、 分割での支払いが滞ったりする事態に対処しやすくなります。  一方、夫が妻の請求した金額について異議を唱え、話し合いが決裂した場合は、調停や訴訟に持ち込むことになります。裁判所は、たとえ離婚の原因が夫にあったとしても、一方的に妻の言い分を認めるような判断はしません。慰謝料の額についても、婚姻期間や夫の経済状況、離婚の原因となった行為に対する責任の重さなどを考慮し、世間一般の相場を逸脱しない程度の金額を提示します。判例では、不倫が原因で離婚する場合の慰謝料は概ね200~300万円とされているようです。

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