結婚して共働きをしていましたが、離婚することにしました。財産分与の比率はどのようにすべきでしょうか。

結婚して共働きをしていましたが、離婚することにしました。財産分与の比率はどのようにすべきでしょうか。

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
夫婦の収入や家事の分担状況によっても異なります。  妻が働いているかどうかで財産分与の割合が変わってくることもあります。財産分与が認められるのは、夫婦が共同で形成した財産を公平に分配するためです。それぞれ、財産形成にどの程度の貢献をしていたかで、分与の比率が決定されます。貢献の程度は、働いて直接収入を得ていたかというだけで決まるわけではありませんが、一般的には、以下のように決められています。 ① 一緒に家業をしていたケース  よく中小企業などでは、夫婦が二人三脚で経営をして、財産を築いていることがあります。そのようなケースでは、妻の貢献度は高く評価されて、50%の分与が認められることが多いでしょう。 ② 共働きのケース  夫も妻も共に働きに出ている場合が、近年ではよく見られます。 この場合には、50%の分与が推定されます。双方とも給与所得があれば、客観的な判定ができます。ただ、妻が家事一切をしていると、場合によっては妻の比率の方が高くなることもあります。 ③ 専業主婦のケース  専業主婦といっても、家事労働によって夫の勤労を支えていたと評価できます。そのため、最近では50%の分与が認められるのが主流となりつつあります。

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