持家は夫と子どもが住むため財産分与の対象としませんでした。 離婚して1年たちますが、家を財産分与することはできますか。

持家は夫と子どもが住むため財産分与の対象としませんでした。 離婚して1年たちますが、家を財産分与することはできますか。

出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
離婚から2年以内であれば、財産分与請求ができます。  離婚の財産分与を請求できるのは、離婚のときから2年以内と決められています(民法768条)。この期間を過ぎた後では財産請求をすることができなくなりますから、注意が必要です。それに、 2年以内に請求しないと、財産分与の請求権がなくなるばかりでなく、その財産が請求不可能な状態になってしまう可能性もあります。  「貯金を使われてしまった」 「マンションを勝手に第三者に売られてしまった」などが典型的な例ですが、離婚後2年以上たってからでは、このような問題が起きてもあきらめるしかありません。 不動産は第三者に転売されてしまうと、その第三者に請求することは難しくなってしまいます。たとえ2年以内であっても、あまり時間がたってしまうと、財産分与の請求が実現できなくなるおそれもあり得ますから、お金の問題は後回しにせず、早いうちに手を打っておくべきでしょう。  なお、離婚後に離婚した相手が稼いだ財産や、遺産相続などで得た相続財産に関しては、財産分与の対象外になります。あくまで「離婚のときまでに協力して築いた財産」が財産分与の対象です。なお、慰謝料請求権は離婚後3年で時効になります。ただい裁判で慰謝料の支払いを命じる判決が出ていれば10年で消滅時効にかかります。

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