出典: 離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129
清算できる財産がなく、一方にのみ収入が方法があります。 あれば、他方の生活を援助する財産分与の方法があります。
財産分与には、築いてきた財産を離婚に際して清算するという意味合いの他に、離婚によって生活が不安定になる側を扶養するという側面もあります。夫婦が生活をする上で築いてきた財産は、 話し合いで分けます。これを清算的財産分与と言います。清算的財産分与を行う財産が少ないか、全くない場合に、片方にだけ収入があり、他方に収入がない場合は、一定期間生活の援助をしなければなりません。たとえば専業主婦をしていた女性が離婚するケースでは、当然のことながら生活が不安定になることは否めません。
しかし、妻が家庭に専念していたからこそ夫は収入を得ることができたわけですから、別れた妻が離婚後に自分の力で生活できるようになるまでは、夫は妻の生活の保証をするのが公平であると考えられています。これを「扶養的財産分与」といい、通常の財産分与とは異なります。扶養的財産分与では、夫自らの固有財産や収入をさいてでも、夫は離婚した妻に財産を与えるべきであるとされています。だからといって、妻は一生涯、別れた夫に全面的に扶養されて生活できるというわけではありません。支給される期間は自立するメドが立つまでとされています。