配偶者の風俗通いが発覚し、「これも不倫にあたるのでは」と違和感を覚えたことはありませんか。仕事や遊びの一環だと言われても、気持ちの整理がつかない方は少なくありません。もちろん、すべての風俗利用が直ちに慰謝料請求につながるわけではありませんが、実際には法的に問題と判断されたケースもあります。この記事では、風俗通いが不倫と評価される場面や、判断の分かれ目となるポイントに目を向けていきます。
配偶者の風俗通いが発覚し、「これも不倫にあたるのでは」と違和感を覚えたことはありませんか。仕事や遊びの一環だと言われても、気持ちの整理がつかない方は少なくありません。もちろん、すべての風俗利用が直ちに慰謝料請求につながるわけではありませんが、実際には法的に問題と判断されたケースもあります。この記事では、風俗通いが不倫と評価される場面や、判断の分かれ目となるポイントに目を向けていきます。
本記事は一般的な法律情報を提供するものであり、すべての事例に適用されるわけではありません。個別の状況によって判断は大きく異なりますので、具体的なケースについては必ず弁護士にご相談ください。
配偶者が風俗店に通っていることが発覚した場合、「これは不倫なのか」「慰謝料を請求できるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。風俗店での行為は金銭を対価とした商業的なサービスであり、感情的なつながりを伴う一般的な不倫とは性質が異なるため、法律上の扱いも複雑です。配偶者は「風俗は遊びであって不倫ではない」と主張するかもしれませんが、法的にはどう判断されるのでしょうか。本記事では、風俗通いが不貞行為に該当するのか、慰謝料請求が認められる条件は何か、実務的な観点から詳しく解説します。
法律上、慰謝料請求の根拠となる「不貞行為」とは、最高裁判所の判例によれば「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています(最判昭和48年11月15日)。ここで重要なのは「性的関係」の内容です。判例では、性的関係とは「性交または性交類似行為」を意味するとされており、単なるキスやハグ、手をつなぐといった行為だけでは不貞行為には該当しないと解釈されています。
この定義を風俗店での行為に当てはめた場合、風俗店で性交が行われた場合には不貞行為に該当する可能性が高いと考えられます。売春防止法により風俗店での性交は禁止されているため、もし性交が行われたとすれば、それは業務としての通常のサービスを超えて、自由な意思に基づいて行われたものと評価される可能性があります。したがって、風俗店であっても性交があれば不貞行為として慰謝料請求の対象となりえます。
問題となるのは、性交ではなく、いわゆる性交類似行為のみが行われた場合です。多くの風俗店で提供されているサービスは、性交ではなく口淫や手淫などの性交類似行為です。これらの行為が不貞行為に該当するかどうかについては、実務上判断が分かれる傾向にあります。一般的な不倫のケースでは、性交類似行為も不貞行為として扱われることが多いのですが、風俗店での商業的なサービスの場合、裁判所はより慎重な判断をする傾向があります。
横浜家庭裁判所平成31年3月27日判決では、デリヘルの性的サービスを1回受けた事案について、「仮にあと数回の利用があったとしても、被告(夫)は発覚当初から原告(妻)に謝罪し、今後利用しない旨約束していることからすると、この点のみをもって、離婚事由に当たるまでの不貞行為があったとは評価できない」と判示しています。この判決は、風俗店での性的サービスが直ちに不貞行為として離婚原因になるわけではないことを示唆しています。

風俗通いに対して慰謝料請求が認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。最も重要なのは、風俗店での行為が不貞行為に該当することを証明することです。前述の通り、性交または性交類似行為があったことを立証する必要がありますが、風俗店での行為の内容を具体的に証明することは容易ではありません。
実務上、風俗通いによる慰謝料請求において重要視されるのは、通っていた頻度、期間、費やした金額などの「常習性」です。1回限りの利用であれば、たとえ不貞行為に該当したとしても、慰謝料が認められない可能性や、認められても極めて低額になる可能性があります。検索結果によれば、1回だけの風俗利用では慰謝料が発生しない可能性もあり、仮に認められても数万円から30万円程度と低額に評価される傾向にあるとされています。
一方、長期間にわたって頻繁に風俗店に通っていた場合や、多額の費用を投じていた場合には、配偶者の精神的苦痛がより大きいと評価され、慰謝料が高額になる可能性が高まります。例えば、毎週のように風俗店に通っていた、数年間にわたって通い続けていた、家計から数十万円から数百万円を風俗に使っていたといった事情があれば、増額要素として考慮されます。
また、風俗通いが発覚した後の配偶者の態度も重要です。謝罪せず反省の色が見られない場合、話し合いに応じない場合、逆に開き直ったり配偶者を責めたりする態度を取った場合、あるいは発覚後も風俗通いを続けた場合などは、悪質性が高いとして慰謝料が増額される可能性があります。さらに、風俗通いのために家計を圧迫し、家族の生活費を削ったり、借金をしたりしていた場合も、増額要素となりえます。
風俗通いを理由とした慰謝料の金額は、一般的な不倫による慰謝料よりも低額になる傾向があります。これは、風俗店でのサービスが商業的な取引であり、感情的なつながりや継続的な関係を伴わないことが理由です。一般的な不倫では、配偶者が第三者と親密な関係を築き、場合によっては本気で恋愛していることが婚姻関係に与える影響は深刻ですが、風俗は一時的な性的サービスの購入にすぎないため、婚姻関係への侵害の度合いが相対的に軽いと評価される傾向にあります。
ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、個別の事情によっては高額な慰謝料が認められる可能性もあります。特に、風俗通いが原因で離婚に至った場合、風俗に多額の費用を費やして家計が破綻した場合、風俗通いによって性感染症に罹患し配偶者にうつしてしまった場合などは、通常よりも高額の慰謝料が認められる可能性が高まります。
配偶者が風俗店を利用していた場合、配偶者本人だけでなく、サービスを提供した風俗嬢や風俗店に対して慰謝料を請求できるのかという疑問も生じます。結論から言えば、風俗嬢や風俗店に対する慰謝料請求が認められる可能性は極めて低いと考えられます。
不法行為に基づく損害賠償請求が認められるためには、相手方に故意または過失があることが必要です。風俗嬢に対して慰謝料を請求する場合、風俗嬢が客が既婚者であることを知っていた、または知ることができたことを立証する必要があります。しかし、風俗店では客が既婚者かどうかを確認することは一般的に予定されておらず、客が自ら結婚していることを告げない限り、風俗嬢が既婚者であることを知ることは困難です。
また、仮に風俗嬢が客が既婚者であることを知っていたとしても、風俗店での業務として性的サービスを提供している以上、その行為を拒否することは実質的に困難であると考えられます。風俗嬢は対価を受け取ってサービスを提供する立場にあり、客の婚姻状況によってサービスの提供を拒否する義務や権限を持っているわけではありません。したがって、風俗嬢には過失がなかったと評価される可能性が高く、慰謝料請求は認められにくいと考えられます。
ただし、例外的に風俗嬢に対する慰謝料請求が認められる可能性があるケースも存在します。それは、風俗店での業務の範囲を超えて、個人的な関係に発展した場合です。例えば、風俗嬢と客が個人的に連絡先を交換し、業務外で会って性的関係を持った場合、それはもはや商業的なサービスではなく、一般的な不倫と同じ性質を持つと評価される可能性があります。このような場合、両者は親密な関係になっており、風俗嬢も相手が既婚者であることを知っていた、または知ることができたと認定される可能性が高いため、慰謝料請求が認められることがあります。
風俗店に対する損害賠償請求についても、基本的には認められる可能性は低いと考えられます。風俗店は適法な営業として性的サービスを提供しているにすぎず、客が既婚者であるかどうかを確認したり、既婚者へのサービス提供を拒否したりする法的義務はありません。したがって、風俗店に不法行為責任を問うことは困難です。
風俗店で提供される多くのサービスは、売春防止法で禁止されている性交ではなく、口淫や手淫などの性交類似行為です。これらの行為が不貞行為に該当するかどうかは、実務上微妙な判断を要する問題です。
一般的な不倫のケースでは、性交類似行為も不貞行為として扱われることが多いです。夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の者と性的な関係を持つことは、その形態を問わず婚姻関係を侵害する行為と評価されるためです。しかし、風俗店での商業的なサービスの場合、裁判所はより慎重な態度を取る傾向にあります。
風俗店での性交類似行為が不貞行為に該当しないと判断される理由としては、以下のような点が考えられます。第一に、風俗店でのサービスは対価を伴う商業的取引であり、感情的なつながりや継続的な関係を伴わない一時的なものであること。第二に、風俗店でのサービスは法律で明確に禁止されているわけではなく、一定の規制の下で適法に営業が認められていること。第三に、性交類似行為は性交そのものではないため、婚姻関係への侵害の度合いが相対的に軽いと評価されること、などです。
ただし、これは性交類似行為が全く問題にならないという意味ではありません。たとえ不貞行為として慰謝料請求が認められない場合でも、後述する「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚や慰謝料請求が認められる可能性はあります。また、性交類似行為が頻繁に、長期間にわたって行われていた場合には、その常習性や悪質性を理由に不貞行為と同様に扱われる可能性もあります。
実務的には、性交類似行為のみの風俗通いであっても、配偶者に対する慰謝料請求が全く認められないわけではなく、ケースバイケースで判断されると理解しておくべきです。頻度、期間、費やした金額、発覚後の態度、婚姻関係への影響などを総合的に考慮して、慰謝料が認められるかどうか、認められる場合の金額がいくらになるかが決まります。
たとえ風俗通いが不貞行為に該当しないと判断された場合でも、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚や慰謝料請求が認められる可能性があります。この規定は、具体的な離婚原因として列挙されている不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病以外にも、婚姻関係が実質的に破綻している場合には離婚を認めるという趣旨の包括的な規定です。
風俗通いが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかは、その頻度、期間、費やした金額、家計への影響、配偶者の精神的苦痛の程度などを総合的に考慮して判断されます。例えば、数年間にわたって週に数回のペースで風俗店に通い、家計から毎月数十万円を風俗に費やしていた場合、配偶者が著しい精神的苦痛を受け、夫婦関係が完全に破綻したと認定される可能性が高いです。
また、風俗通いが原因で性感染症に罹患し、それを配偶者にうつしてしまった場合も、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性が高いと考えられます。性感染症は配偶者の健康を害するものであり、場合によっては不妊の原因となることもあるため、婚姻関係に与える影響は深刻です。
風俗通いのために借金をしてしまった場合や、家族の生活費を削って風俗に費やしていた場合も、婚姻を継続し難い重大な事由として評価される可能性があります。配偶者には家族を扶養する義務があり、風俗通いのために家族の生活が困窮するような状況は、明らかに婚姻関係を破綻させる行為といえます。
婚姻を継続し難い重大な事由を理由として離婚が認められた場合、慰謝料も請求できる可能性があります。ただし、慰謝料の金額は不貞行為を理由とする場合よりも低額になる傾向があります。不貞行為は明確な貞操義務違反として重大な有責性が認められるのに対し、婚姻を継続し難い重大な事由は様々な要素を総合的に評価するものであり、有責性の程度が相対的に軽いと判断されることが多いためです。

風俗通いを理由に慰謝料を請求する場合、配偶者が風俗店を利用したことを証明する証拠が必要です。証拠がなければ、たとえ実際に風俗店に通っていたとしても、相手が否定すれば請求は困難になります。
有効な証拠としては、まず風俗店の領収書やクレジットカードの利用明細が挙げられます。風俗店への支払いが記録されている明細書は、利用の事実を証明する直接的な証拠となります。また、風俗店への予約や利用に関するメールやLINEのやり取り、風俗情報サイトの閲覧履歴、会員登録の記録なども証拠となりえます。
探偵に依頼して風俗店への出入りを調査してもらうことも有効な方法です。探偵が撮影した写真や動画、作成した調査報告書は、裁判でも証拠として採用される可能性が高いです。配偶者が風俗店に入っていく様子、一定時間滞在した後に出てくる様子などを記録することで、風俗店を利用したことを証明できます。
ただし、証拠収集には法的な限界があることに注意が必要です。違法な手段で収集した証拠は、裁判で証拠として採用されない可能性があるだけでなく、収集した側が刑事責任を問われる可能性もあります。例えば、配偶者のスマートフォンに無断で監視アプリをインストールしたり、盗聴器を設置したりする行為は、プライバシー侵害や不正アクセス禁止法違反となる可能性があります。
配偶者のスマートフォンやパソコンを確認する場合も、慎重に行う必要があります。夫婦であっても、相手の所有物を無断で見ることはプライバシー侵害となる可能性があります。ただし、家計の管理や夫婦間の信頼関係の確認という正当な理由がある場合には、ある程度の確認は許容される可能性があります。明らかに違法とはいえない範囲での証拠収集を心がけることが重要です。
風俗通いが不貞行為に該当するかどうか、慰謝料請求が認められるかどうかは、個別の事情によって大きく異なります。単に「風俗店に行った」という事実だけでは慰謝料請求が認められない可能性もあれば、頻度や期間、その他の事情によっては高額な慰謝料が認められる可能性もあります。
また、風俗通いを理由として離婚を求める場合、不貞行為として主張するのか、婚姻を継続し難い重大な事由として主張するのかによって、立証すべき事実や必要な証拠が異なってきます。法的な構成を適切に行い、効果的な証拠を収集し、説得力のある主張を展開するためには、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士であれば、個々の事情を詳しく聞き取った上で、慰謝料請求が認められる可能性、予想される金額、必要な証拠、効果的な交渉方法などについて具体的なアドバイスを提供できます。また、相手との交渉を代理で行ってもらうことで、感情的な対立を避け、冷静に話し合いを進めることができます。
風俗通いという問題は、配偶者にとって非常にデリケートで傷つきやすいテーマです。一人で悩み、どうすればいいか分からないまま時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。しかし、慰謝料請求には時効があり、不倫の事実と相手を知った時から3年で時効となってしまいます。早めに弁護士に相談し、自分の権利を守るための行動を起こすことが重要です。
風俗通いは、性交や性交類似行為があった場合には不貞行為に該当する可能性がありますが、一般的な不倫とは異なる商業的な性質を持つため、裁判所は慎重な判断を行う傾向にあります。1回限りの利用では慰謝料が認められない可能性もある一方、頻繁に長期間通っていた場合や多額の費用を費やしていた場合には、高額な慰謝料が認められる可能性もあります。
たとえ不貞行為として認められない場合でも、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚や慰謝料請求が認められる可能性があります。風俗通いの頻度、期間、金額、家計への影響、配偶者の精神的苦痛などを総合的に考慮して判断されます。
風俗通いを理由に慰謝料を請求する場合、適切な証拠を収集し、法的に意味のある主張を構成することが重要です。個別の事情によって判断は大きく異なるため、できるだけ早く弁護士に相談し、専門家のアドバイスを受けながら対応することをお勧めします。